e-mansion

マンション専用。光ファイバーで超高速インターネット
マンションのためのブロードバンドインターネットサービス「e-mansion」


bsi. ANAB
つなぐネットコミュニケーションズは、ISO/IEC 27001 の認証を取得しており、個人情報を含む全ての情報資産を適切に保護しております。

トップ > インターネットを使った選挙運動について

公職選挙法が改正され、インターネットを使った選挙運動が解禁となりました。では、いったい今までと何が違うのでしょう。 ここでは法改正を経て、有権者の皆さんの視点で新たに解禁されたこと、選挙運動を行うにあたって注意すべきこと、禁止されていることについてご紹介いたします。

有権者に対して新たに「解禁されたこと」

選挙運動期間中に限り、有権者がホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブックなどのSNSや、YouTubeをはじめとする動画共有サービス、または動画中継サービスなどのウェブサイト等(※1)を利用して選挙運動を行うことが可能になりました。

このことによって、選挙運動期間中の最新情報を速やかに入手できる機会が増えるだけでなく、有権者自ら情報を発信・拡散するなどして手軽に選挙運動に参加して政党や候補者を応援することができるようになりました。

  • ※1 ウェブサイト等とは ・・・インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものを指す。例:ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、掲示板、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画 中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)、LINEなど

インターネット選挙運動での注意事項

1.選挙運動用のウェブサイト等(※1)は 「発信者の連絡先情報(※2)」を表示することを義務付け

インターネット選挙が解禁されると、今まで以上に選挙運動が過熱しブログや掲示板などへの誹謗中傷の書き込みなどが増加することが懸念されています。そのため「なりすまし」などを防止するために、選挙運動用のウェブサイト等(※1)へは発信者の氏名やメールアドレスなどの連絡先の情報を表示することが義務付けらます。

  • ※2 発信者の連絡先情報とは ・・・発信者の氏名、およびメールアドレスの情報。

インターネット選挙運動で 「禁止されていること」 

1.未成年者は選挙運動をしてはいけません

未成年者が選挙運動を行うことは禁止されています。 未成年者は選挙運動用のメッセージや画像などを自らネット上に発信する行為に加え、他者の選挙運動の様子をSNSなどを介して共有すること、候補者などから送られてきた選挙運動用のメールを他人に転送することなど、他人の発信を共有・転送する行為もその対象と見なされます。お子様が日常的にインターネットをご利用になっているご家庭では充分ご注意ください。

2.選挙運動期間外に選挙運動を行ってはいけません 

選挙運動期間外に選挙運動を行うことは禁止されています。選挙運動を行ってよい期間は、当該選挙の公示・告知日から投票日の前日までとなっていますのでご注意ください。

3.電子メール等(※3)を利用した選挙運動は禁止されています

電子メール等(※3)を利用して選挙運動を行うことは禁止されています(候補者・政党は一定の条件の下、許されています)。なお、候補者や政党から受け取った選挙運動用のメールを単に他人のメールアドレスに転送することも選挙運動メールを送信する行為に該当するとして禁止されていますので充分ご注意ください。

  • ※3 電子メール等とは ・・・総務省より以下の2つと規定されています。なお、電子メールとして定義された2つの通信方式以外の通信方式としてLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に該当すると規定されています。
    1.その全部、又は一部においてシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)
    2.携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式(電話番号方式)

4.候補者の画像やウェブページ、選挙運動用メールなどを印刷・配布することは禁止されています 

選挙運動用の候補者の画像やウェブページの情報、候補者や政党から送られてきた選挙運動用メールなど、選挙運動に関わる文章・図画などを印刷、配布する行為は内容の如何に関らず禁止されていますのでご注意ください。

5.選挙運動のための有料インターネット広告は禁止されています

選挙運動として有料のインターネット広告を利用することは内容の如何に関らず禁止されていますのでご注意ください。

6.候補者への悪質な誹謗中傷、虚偽の事項を公開することは禁止されています 

これは選挙のみに限ったことではありませんが、事実の有無に関らず他人の名誉を毀損したり、侮辱するような情報を書き込んだり広めたりすること、または事実ではない虚偽の事項を書き込んだり広めたりすることは禁止されていますのでご注意ください。

インターネット選挙運動期間中の公職候補者等の名誉毀損等の申し立てについて

プロバイダ責任制限法の公職の候補者等に係る特例に則り、選挙運動の期間中に公職の候補者、もしくは政党より、自身の名誉を侵害する情報、もしくは、発信者の連絡先(電子メール等)の記載がない情報を対象として、当該情報の削除を申し立てる方法についてご説明いたします。申し立てに際しては、以下の注意事項をよくご確認の上お手続きください。

注意事項

申し立てを行う公職の候補者の方、または政党は以下のことを予めご了承ください。

  • 1. 申し立ていただいた場合、当社は申し立て内容について審査させていただきます。審査にはお時間を要する場合がありますので予めご了承ください。また、審査結果については通知しない場合もございますので予めご了承ください。
  • 2. 申し立ていただいた場合、届け出いただいた連絡先に対して内容の確認、審査に必要な情報の提供をお願いすることがございますので予めご了承ください。
  • 3. 申し立ていただいた場合でも、当社は権利侵害の有無に関する判断について何ら責任を負うものではありません。また、 申し立てを行った方が名誉の侵害にあたるとお考えである対象情報の削除、対象情報に係る紛争の解決をお約束するものではありませんので予めご了承ください。
  • 4. 申し立ていただいた場合でも、申し立て書に記載いただいた内容に誤りがある場合や、記載のない事項がある場合、申し立てをお受け付けできない場合がございますので予めご了承ください。
  • 5.情報発信者が他社によって運営されている資源(掲示板、サーバーなど)に書き込んだ情報を対象とした申し立てについてはお受け付けできない場合がございますので予めご了承ください。
  • 6.一般有権者からの申し立てについてはお受け付けいたしかねますので予めご了承ください。
  • 7.申し立てに際しては、候補者ご本人であることを確認させていただくため、申し立て書と併せて、ご本人確認が可能な公的な証明書類等(運転免許証、パスポート、印鑑証明書 等)の写しを必ずお送りください。

申し立て方法

以下の「申し立て書」に必要事項を記載し、FAX番号 「0120-923-552」 までお送りください。その際、ご本人確認を行うための公的な証明書類等の写しを併せてお送りください。

株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
CS推進課長宛
FAX 0120-923-552

このページの上へ