トップ > インターネットを使った選挙運動について
公職選挙法が改正され、インターネットを使った選挙運動が解禁となりました。では、いったい今までと何が違うのでしょう。 ここでは法改正を経て、有権者の皆さんの視点で新たに解禁されたこと、選挙運動を行うにあたって注意すべきこと、禁止されていることについてご紹介いたします。
選挙運動期間中に限り、有権者がホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブックなどのSNSや、YouTubeをはじめとする動画共有サービス、または動画中継サービスなどのウェブサイト等(※1)を利用して選挙運動を行うことが可能になりました。
このことによって、選挙運動期間中の最新情報を速やかに入手できる機会が増えるだけでなく、有権者自ら情報を発信・拡散するなどして手軽に選挙運動に参加して政党や候補者を応援することができるようになりました。
インターネット選挙が解禁されると、今まで以上に選挙運動が過熱しブログや掲示板などへの誹謗中傷の書き込みなどが増加することが懸念されています。そのため「なりすまし」などを防止するために、選挙運動用のウェブサイト等(※1)へは発信者の氏名やメールアドレスなどの連絡先の情報を表示することが義務付けらます。
未成年者が選挙運動を行うことは禁止されています。 未成年者は選挙運動用のメッセージや画像などを自らネット上に発信する行為に加え、他者の選挙運動の様子をSNSなどを介して共有すること、候補者などから送られてきた選挙運動用のメールを他人に転送することなど、他人の発信を共有・転送する行為もその対象と見なされます。お子様が日常的にインターネットをご利用になっているご家庭では充分ご注意ください。
選挙運動期間外に選挙運動を行うことは禁止されています。選挙運動を行ってよい期間は、当該選挙の公示・告知日から投票日の前日までとなっていますのでご注意ください。
電子メール等(※3)を利用して選挙運動を行うことは禁止されています(候補者・政党は一定の条件の下、許されています)。なお、候補者や政党から受け取った選挙運動用のメールを単に他人のメールアドレスに転送することも選挙運動メールを送信する行為に該当するとして禁止されていますので充分ご注意ください。
選挙運動用の候補者の画像やウェブページの情報、候補者や政党から送られてきた選挙運動用メールなど、選挙運動に関わる文章・図画などを印刷、配布する行為は内容の如何に関らず禁止されていますのでご注意ください。
選挙運動として有料のインターネット広告を利用することは内容の如何に関らず禁止されていますのでご注意ください。
これは選挙のみに限ったことではありませんが、事実の有無に関らず他人の名誉を毀損したり、侮辱するような情報を書き込んだり広めたりすること、または事実ではない虚偽の事項を書き込んだり広めたりすることは禁止されていますのでご注意ください。
プロバイダ責任制限法の公職の候補者等に係る特例に則り、選挙運動の期間中に公職の候補者、もしくは政党より、自身の名誉を侵害する情報、もしくは、発信者の連絡先(電子メール等)の記載がない情報を対象として、当該情報の削除を申し立てる方法についてご説明いたします。申し立てに際しては、以下の注意事項をよくご確認の上お手続きください。
申し立てを行う公職の候補者の方、または政党は以下のことを予めご了承ください。
以下の「申し立て書」に必要事項を記載し、FAX番号 「0120-923-552」 までお送りください。その際、ご本人確認を行うための公的な証明書類等の写しを併せてお送りください。
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
CS推進課長宛
FAX 0120-923-552